日本の郷文化宿泊約款
2008年9月26日
第1条 適用範囲
- 該当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款のたでめるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 該当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- 該当ホテルが宿泊約款を定めている場合は、ホテルが定めている宿泊約款によります。
- 本宿泊約款は、国際観光ホテル整備法が定めているモデル宿泊約款を参考に掲載しておりますので、該当ホテルの規模や営業形態などにより、宿泊約款内容に違い等があります。優先される、該当ホテルの宿泊約款をご確認ねがいます。
第2条 宿泊約款の申し込み
- 該当ホテルに宿泊約款の申し込みをしようとする者は、次の事項を該当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- その他該当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2項の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、該当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、該当ホテルが前条の申しこみを承諾したときに成立するものとします。ただし、該当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限定として該当ホテルが定める申込金を、該当ホテル指定する日までに、お支払いただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12条の規定による料金の支払の際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により該当ホテルが指定した日までにお払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、該当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払を要しないこととする特約
- 前項2項の規定にかかわらず、該当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、該当ホテルが前条第2項の申込金の支払を求めなかった場合及び該当申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
該当ホテルは、次の掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団・暴力団員又は暴力団関係団体及び関係者であるとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、及び、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
第6条 宿泊客の契約解除権
- 宿泊客は、該当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 該当ホテルは、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により該当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、該当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、該当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 該当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 該当ホテルの契約解除権
- 該当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除する事があります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団・暴力団員又は暴力団関係団体及び関係者であるとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担をもとめられたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、及び、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 寝室での寝煙草、消防用設備等に対するいたずら、その他該当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 該当ホテルは前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
- 宿泊客は、宿泊当日、該当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業。
- 外国人であっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。
- 出発日及び出発予定時刻。
- その他該当ホテルが必要と認める事項。
- 宿泊客が第12条の料金の料金の支払を、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法において行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
第9条 客室の使用時間
- 宿泊客が該当ホテルの客室を使用出きる時間は、該当ホテルが決めてある時間までとします。連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 該当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項の定める時間外の客室使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過2時間までは、室料の30%
- 超過5時間までは、室料の50%
- 超過5時間以上は、室料の100%
第10条 利用規則の遵守
宿泊客は該当ホテル内においては、該当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
- 該当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
- フロント・キャッシャー等サービス時間:
- 門限 1階正面玄関 24時間
- フロント 24時間
- キャッシャー 24時間
- 飲食等(施設)サービス時間:
- 朝食 指定場所 該当ホテルの指定時間
- 昼食 指定場所 該当ホテルの指定時間
- 夕食 指定場所 該当ホテルの指定時間
- 付帯サービス施設時間:
客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更する事があります。その場合は、適当な方法をもってお知らせします。
第12条 料金の支払
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払は、通貨又は該当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は該当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 該当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 該当ホテルの責任
- 該当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それは該当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 該当ホテルは消防機関から適マーク(民宿等の小規模施設の場合は、消防機関等が認める掲示等)を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供が出来ないときの取扱い
- 該当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供出来ないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の客室施設を斡旋するものとします。
- 該当ホテルは、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋が出来ない場合は、違約金相当額の保障料を宿泊客に支払い、その保障料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供出来ないことについて、該当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取扱い
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、該当ホテルは、その損害を補償します。
- 宿泊客が、該当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、該当ホテルの故意又は過失により減失、毀損等の障害が生じたときは、該当ホテルは、その損害を補償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、該当ホテルが定めた金額を限度としてその損害を補償します。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って該当ホテルに到着した場合は、その到着前に該当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックインしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が該当ホテルに置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、該当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合や所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての該当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条 駐車の責任
宿泊客が該当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、該当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任までは負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、該当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任せます。
第18条 宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により該当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は該当ホテルに対し、その損害を補償していただきます。
第19条 免責事項
該当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由において中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、該当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に該当ホテルが不適切と判断した行為により、該当ホテルおよび第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金の算定方法
|
内 訳 |
一般消費税 |
宿泊客が支払うべき額 |
宿泊料金 |
1.宿泊料(室料)
2.サービス料【1×10%】
3.税金
|
(1+2)×5% |
飲食料金 |
4.飲食料又は追加飲食料
5.サービス料【4×10%】
6.税金
|
(4+5)×5% |
その他 |
7.電話・電報・TEL・FAX
8.CATV料
9.ランドリー料
10.その他宿泊に付随する代金
11.税金
|
7、8、9、10×5% |
備考
- ソファーベットのベット使用及び補助ベットの利用料金に付きましては、該当ホテルが個別に設定しています。
- 税金は外税方式といたします。
別表第2 違約金
契約解除の通知を受けた日 |
不泊 |
当日 |
前日 |
9日前 |
20日前 |
契約申込人数 |
14名まで |
100% |
80% |
20% |
- |
- |
15名〜99名まで |
100% |
80% |
20% |
10% |
- |
100名以上 |
100% |
100% |
80% |
20% |
10% |
注意
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関わり無く1日分(初日)の違約金を収受します。
- 団体客(15名以上)の一部についての契約の解除があった場合には、10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合には、その引き受けした日)における宿泊人数10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金を頂きません。